社会保険の加入条件とは?適用拡大によって社会保険料はいくらになる?

社会保険の加入条件とは?適用拡大によって社会保険料はいくらになる?
社会保険の加入条件とは?適用拡大によって社会保険料はいくらになる?

社会保険制度は、怪我をしたり病気をしたりしたときに、医療費などの一部を負担してくれる制度です。
従業員として雇用されている方が対象で、加入条件を満たすと給料から保険料が天引きされるので、働き損にならない働き方を行う必要があります。
今回は、社会保険制度について、適用条件や保険料、効率のよい働き方についてお伝えします。

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社会保険制度とは?

社会保険制度とは、病気や失業など何かしらのトラブルに備える社会保障制度です。
保険には、国民健康保険や任意加入の生命保険などさまざまな種類があります。
その中でも社会保険制度は、会社員などの雇用者が対象の「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを意味します。
社会保障制度が対応できるトラブルは、以下の通りです。
・疾患
・高齢
・怪我
・失業
・介護
・労働災害
上記のようなトラブルは、私たちが日常で遭遇しやすいものがほとんどです。
とくに「疾患」「高齢」は高確率で起こるので、万が一に備えた保険といえるでしょう。

社会保険は、国民全員がお互いを助け合おうという考え方である「相互扶助」をベースに作られています。
社会保険料として一定の金額を支払うことで、国民一人ひとりにリスクが起きたときに資金を出し合えるようになります。
健康であることが一番ですが、突然事故に巻き込まれたなどイレギュラーなトラブルが起こらないとは限りません。
全国民の「もしものために」を想定して作られた制度が社会保険です。

社会保険加入条件の変更について

2022年10月から、社会保険加入条件が以下のように変更されます。
・事業所規模数:100人を超えている(常時)
・短時間労働者の勤務期間:2ヶ月以上継続して雇用される見込み
事業所の従業員数が、500人超えが条件であった従来と比べると、1/5まで範囲が拡大されます。
2024年にはさらに50人超えまで拡大する予定なので、社会保険加入者が増える見込みです。
また、パート・アルバイトの勤務期間も大幅に変更されました。
従来は「1年以上の雇用見込み」となっていましたが、正社員と同様に2ヶ月以上になります。

社会保険の適用拡大による社会保険料の金額とは?

2ヶ月以上の継続雇用が見込まれるケースでは、アルバイトでも社会保険に加入する可能性があるなど、法改正により条件が拡大されました。
アルバイトと正社員では、納める社会保険料にはどのような違いがあるのでしょうか。
それぞれの社会保険の納付額を詳しく見ていきましょう。

【バイト・アルバイトの場合】
パートやアルバイトの方は、雇用主である会社側が保険料を半分負担することになります。
たとえば、月収が8万8,000円(年収が106万円)で月額の国民年金と国民健康保険料が1万9,100円のケースでは、本人負担額が1万2,500円に減額されます。
これは、社会保険に加入することで2万5,000円に上がった保険料を会社と折半するからです。

一方60歳以上で国民年金に加入していないケースでは、月額で負担する保険料が増えますが、将来もらえる年金もアップします。
具体例は以下の通りです。
(例)年収150万円のケース
・従来:年金保険料負担なし
・改正後:年金保険料1万1,600円(月額)、13万9,200円(年額)
・年金受給額:3,200円(月額)、3万8,400円(年額)
社会保険加入=納付額だけが増えると思い込みすぎないように注意しましょう。
詳細な金額を知りたい方は「ねんきんネット」の活用をおすすめします。

【正社員の場合】
正社員の場合、納付する社会保険料の金額に変動はありません。
パートやアルバイトと同様に、以下の条件に含まれることから社会保険加入の対象となります。
・週あたりで20時間以上の労働時間
・2ヶ月以上継続して雇用される見込み
・学生ではない
・月額8万8,000円以上の給料
また正社員でなかったとしても、週もしくは月の所定時間や日数が正社員の3/4以上のケースも社会保険の加入対象になります。

よくある質問

社会保険の加入条件を満たした場合に必要な手続きはありますか?
社会保険加入に必要な手続きは、基本的には勤務先の会社が行ってくれます。
社会保険の加入条件を満たした場合に行うべき保険手続きは、以下の通りです。
・健康保険
・厚生年金保険
健康保険は、病気にかかったり、出産したりしたときに必要な治療費のいくらかが支給される制度を指します。
年齢によって異なりますが、1〜3割の自己負担のみで治療費がまかなえる仕組みです。

また、厚生年金保険は従業員が高齢になったり障害が生じたりした場合に給付される制度で、2つが合わさったものが「社会保険」です。
法人事業所か国、地方公共団体、もしくは一定の業種で常時5人以上を雇用している個人事業所では加入させる必要があります。
ここでいう一定の業種とは、以下のような職業を指します。
・運送業
・製造業
・金融保険業
・広告工業
・土木建築業など
社会保険である健康保険と厚生年金は、どちらも雇用主と従業員の折半での負担となる点を理解しておきましょう。

なお、加入手続きは会社が行いますが、これまで加入していた国民健康保険などの喪失に関する手続きは自身で行わなければなりません。
手続き方法に関しては、居住地の市区町村でご確認ください。
短期アルバイト・日雇アルバイトなども社会保険加入の対象になりますか?
短期や日雇のアルバイトの場合、2ヶ月以内であれば社会保険加入から外れるケースがほとんどです。
短期もしくは日雇アルバイトで社会保険加入にならない条件は以下の通りです。
・日雇アルバイト:1ヶ月未満での雇用に限る
・所在地が一定でない事業所でのアルバイト
・季節的業務でのアルバイト:4ヶ月以内での雇用に限る
・2ヶ月以内で雇用されるアルバイト:所定の期間に限る
・臨時的な事業で雇用されるアルバイト:6ヶ月以内に限る

たとえば日雇いのケースでは、1ヶ月以上の雇用継続が決まった時点で社会保険加入の対象となります。
「季節的業務」「臨時的な事業」のケースにおいて指定日数以上で雇用する場合は、当初からの社会保険加入が必要です。
2ヶ月を過ぎた雇用は、社会保険加入義務が発生しやすくなる点を理解しておきましょう。