アルバイトでも失業保険・失業手当はもらえる?バイトの雇用保険や受給条件と受給額を解説!

アルバイトでも失業保険・失業手当はもらえる?バイトの雇用保険や受給条件と受給額を解説!
アルバイトでも失業保険・失業手当はもらえる?バイトの雇用保険や受給条件と受給額を解説!

アルバイトをしている人であれば、今のアルバイトを辞めたときに「ちゃんと失業保険はもらえるのか?」と不安になっている方もかなり多いでしょう。
結論から言うと、アルバイトであっても働いた期間や雇用条件によっては失業保険をもらえます。
本記事では、失業保険の受給条件と受給額についてわかりやすく解説します。

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失業保険とは/雇用保険とは

失業保険とは、「雇用保険」の給付のうち、失業後の求職期間に受給できる「失業等給付の基本手当」のことです。
失業を原因に生活が困難になる不安のある人に対して、最低限の生活を保証するために支給されるお金が失業保険なのです。
何らかのアルバイトをしたことがある方であれば、これまでに雇用保険に加入された経験や、名前を聞いたことがあるという方もおそらく多いでしょう。
雇用保険は保険料も安いことから、アルバイト側からしても負担が少ないのが特徴です。
例えば、月収15万円前後の収入のあるアルバイトの方でしたら、月額1,000円未満で雇用保険に加入できます。
しかしながら、失業保険を需給するには、さまざまな条件があります。
後ほど解説しますが、条件を満たさない限りは、失業保険を受給できないことを覚えておきましょう。

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アルバイトでも失業保険はもらえるのか

結論から言うと、アルバイトでも失業保険はもらえます。
雇用保険に満12ケ月以上加入している労働者であれば、雇用形態に関わらずもらえるのが失業保険です。
しかし、働く期間や雇用条件によってはもらえない場合もあるので注意してください。
また、正社員とは違ってアルバイトは雇用保険に加入していない場合があるため、もらえない可能性もあります。
さらに、短期間の期間限定アルバイトであれば、雇用保険に加入させる義務もないため、期間満了後に失業保険をもらうことができません。
一方で、アルバイトでも所定労働時間が週20時間以上になれば雇用保険に加入する義務があるのですが、ブラック会社であれば、雇用保険に入らせないことも少なくないのです。
加入条件を満たしているにもかかわらず、意図的に雇用保険に加入させないのは労働基準法違反となります。
その場合は最寄りの労働基準監督署に報告するなども有効です。
アルバイトを辞めた後に損をしないように、加入条件を満たしているのであれば、しっかりと雇用保険に加入するようにしてください。

雇用保険の加入条件

雇用保険に加入しているかどうかで、失業保険がもらえるかどうか決まります。
雇用保険の加入条件ですが、以下の条件を満たす必要があります。

【31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者である】
雇用保険の加入条件を満たすには、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者である」必要があります。
つまり、日雇い労働者や1か月以内の短期限定のアルバイトであれば、雇用保険に加入することができない点に注意しましょう。

【1週間の所定労働時間が20時間以上であること】
雇用保険に加入するためには、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」も条件となります。
そのため、所定労働時間が週20時間未満であれば、雇用保険に加入できません。
つまり、1日に3時間ほど働きたいという場合には、雇用保険に加入できないのです。

【学生は原則加入できない】
学生は原則として、雇用保険に加入することができません。
原則というのは、卒業後も同じ職場で働く場合は雇用保険に加入することが可能なためです。
また、定時制高校に通っている方や、通信教育を受けている方の場合も、雇用保険に加入することが可能です。
そのため、学生だから絶対に雇用保険に入れないということではないのです。

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よくある質問

自分が雇用保険に加入しているかどうかわかりません、確認する方法はありますか?
ご自身が雇用保険に加入しているかどうかわからない場合、以下の3つの点を押さえておきましょう。

・雇用保険被保険者証があるか確認する
・ハローワークで雇用保険被保険者資格取得届出確認照会をする
・給与明細の雇用保険料欄を見る

まず、雇用保険に加入している場合、雇用保険被保険者証が交付されます。
薄い紙なので紛失してしまわないように注意してください。
次に、ハローワークで雇用保険被保険者資格取得届出確認照会をすることで、ご自身が雇用保険に加入しているかがわかるため、チェックしてみましょう。
最後に、給与明細を見れば、控除額がわかります。
もし雇用保険料が記載されていれば、雇用保険料が控除されていて、雇用保険に加入しているということなのです。
これらを確認することで、ご自身が雇用保険に加入しているかを把握できます。
失業保険はいつから受け取ることが可能ですか?
退職理由によって支給日は異なります。
失業保険を受け取る場合、下記の「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって異なるため、それぞれ解説します。

【自己都合退職】
自己都合退職とは、その名の通り、ご自身の都合により退職することです。
自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限がつくため、給付制限の期間中は支給対象とならないのです。
そのため、この場合は失業保険を受け取るのは4ヶ月後からとなります。

【会社都合退職】
会社都合退職とは、会社都合、つまり解雇されたケースなどです。
この会社都合退職であれば、3ヶ月待たなくても翌月から受け取ることが可能です。
解雇されるのは辛いでしょうが、すぐに失業保険を受け取れるという点では、助かるといえるでしょう。